こんにちは、静岡県浜松市を中心に、湖西市や掛川市など静岡県西部で宅地造成工事、残土受け入れ、砕石販売、戸建て住宅の外構工事など、幅広いご依頼に対応しております土木工事業者の株式会社生駒です。
当コラムでは、今までの経験で培った技術やノウハウをもとにして、豆知識や耳よりな情報をご紹介していきます。
今回は、残土の受け入れについてというテーマでご紹介します。

残土とは?

残土は、建設作業の基礎工事などで発生する、現場での使用用途がない余った土のことで、建設発生土と呼ばれることもあります。
廃棄物処理法や国土交通省によって厳密に規定されているため、アスファルトやコンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材などが混入していると、残土に該当しません。
産業廃棄物などが適切に取り除かれた状態になってはじめて、残土としての受け入れが可能となります。

残土の受け入れができないもの

さきほどお話ししたアスファルトやコンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材などが混ざっている産業廃棄物混入土はもちろん、ゴミ、ビン、缶、刈草などの一般廃棄物混入土、含水比の高いもの、悪臭のあるものなどは受け入れができません。
残土受け入れの基準は会社によって異なる場合もあるため、直接連絡して確認することをおすすめします。

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