こんにちは!静岡県浜松市東区に拠点を置き、浜松市中区を含む幅広いエリアで土木工事を手掛けている株式会社生駒です。
あなたは「建築リサイクル法」と「廃棄物処理法」という法律を知っていますか?
どちらも解体工事に関係する法律のため、解体工事に興味がある方はぜひ学んでおくべきです。
そこで今回は、建設リサイクル法と廃棄物処理法について詳しく解説していきます。

建設リサイクル法とは?


平成12年、建設廃棄物のリサイクルを図るためにつくられた法律が「建設リサイクル法」です。
平成12年頃はちょうど不法投棄が問題になった時期で、こうした建設廃棄物の適正な分別・再資源化を促進するために制定されたのです。
建築リサイクル法の対象となるのは「特定建設資材を用いた建築物のうち、基準を満たした一定の規模の解体工事や新築・改修工事等」であると定められ、このような工事を行う受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトの4品目のことで、規模の基準は、床面積80㎡以上の建築物の解体工事といった具合に、工事の種類や請負代金の額などによって細かく基準が定められています。
不法投棄は、建設リサイクル法による処理方法の確立や不法投棄の罰則化によって減少しつつありますが、完全になくなったわけではありません。
環境を守るためにもしっかり分別や再資源化を行い、不法投棄のゼロを目指す必要があります。

廃棄物処理法とは?

廃棄物処理法とは、1970年に制定された廃棄物の処理に関する法律のことです。
同法は、分別や運搬、再生・処分など適正な処理方法を定めることで廃棄物の排出をおさえ、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とし制定されました。
廃棄物は、その内容に応じて一般廃棄物と産業廃棄物の二種類に大別され、前項でご紹介した「建設廃棄物」には、一般廃棄物と産業廃棄物の両方が含まれています。
産業廃棄物であれば産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者に委託して処理、一般廃棄物であれば市町村が処理をします。

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